鈴木秀孝裁判官は「自動車内部に原因はなく、発炎筒以外に外的要因は見当たらない」と述べ、停車中の車両の近くにあった発炎筒の炎が原因と認定。そのうえで「発炎筒を適切に使い、消火、除去するという基本的注意を怠った」と述べ、高速隊員に重大な過失があると判断した。
判決によると、06年9月、港区内の首都高速都心環状線の分岐点で交通規制が行われた際、高速隊員が発炎筒6本を使用。渋滞で1本の上に停車したとみられる青果卸売会社の車が炎上した。【和田武士】
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